土地家屋調査士は法務省が認定している国家資格です。お客様からご依頼を受けて、土地や建物の登記や測量を行う土地境界のスペシャリストです。
・不動産の表示に関する登記の専門家です。
土地境界に関してのスペシャリストです。
土地・建物の所有者に代わって、登記手続を行います。
土地・建物に関する調査・測量を行います。測量士は有料で登記手続を行うことができませんが、土地家屋調査士は行うことができます。
筆界特定制度を活用するために土地所有者に代わって申請手続きを行います。
土地の境界紛争を裁判ではない方法で解決することができます。(ADR認定土地家屋調査士)
土地境界、相続でもめる原因は、自分の土地の「境界」と境界と建物・造作物の距離を正しく理解していないことに起因していることが多くあります。
例えば、あなたが塀の中心が境界上なるように塀を立てた場合、「塀の中心までがうちの境界」とあなたが決めても、塀という造作物の中心より先は隣家に越境していることになります。また、造作物全体が敷地内にあるからと大丈夫だろうと思っても、建築基準法や管轄市町村の規制がある場合もあり、境界から決められた距離を離さなくてはならないこともあります。
毎日幸せに暮らしていく上で、ご近所とトラブルになるのは幸せなことではありません。また、将来トラブルの火種になりそうな不動産問題を解決していないのもあまり気持ちの良い問題ではありません。
何か気になることがあったら、まずはお気軽に土地家屋調査士にご相談ください。わかりにくい相続のこと、土地境界のことをわかりやすくお話をお伺いいたします。