お隣との土地の境目はどこなのか?これが意外にもあいまいなことが多いのです。このために相続時や建替えの際にトラブルに発展することもとても多いのです。土地の登記を行うことでこういったトラブルも解決することができます。
土地分筆登記
土地を分割する為の登記になります。面積を指定した分割や、任意のポイントでの分割が可能です。ぜひご相談ください。
作業の流れ |
- 資料調査
役所・法務局にて既存の境界を確定するための資料調査を行います。
- 現地調査
現地において境界を確定するための基礎測量を行います。
- 境界の確定
(1)・(2)の成果を照合し、境界を確定します。
現地において境界が無くなっている場合は仮標識を設置します。
- 境界の確認立会
隣接所有者、道路管理者と(3)で確定した境界を確認します。
- 境界標識の埋設
(2)で設置した仮標識の箇所にコンクリート杭等を設置します。
- 境界確認書の作成
隣地所有者、道路管理者と取り交わす境界確認書を作成します。
- 境界確認書の取付け
当事務所にて隣接所有者、道路管理者より確認書を取付けます。
- 新しい境界標識の設置
分筆する場所に新しい境界杭を設置します。
- 登記申請
登記申請書・図面・その他書類を作成し、登記の申請を行います。
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納期 |
1ヶ月〜 |
対応地域 |
東京都、神奈川県、横浜、埼玉県、千葉県 |
必要な事例 |
- 土地の売却に際し、土地を複数に分割したい時
- 共有名義の土地を分割してそれぞれの名義に変更したい時
- セットバック等で土地の一部を道路にしたい時
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土地合筆登記
複数の土地を1つにする為の登記です。
作業の流れ |
- 資料調査
法務局にて対象土地の資料調査を行います。
- 現地調査
地目の確認の為に現地を調査します。
※地目が同一では無い土地は合筆できません。
- 登記申請
申請書類、調査報告書を作成し、合筆登記を申請します。
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納期 |
5日~7日 |
対応地域 |
東京都、神奈川県、横浜、埼玉県、千葉県 |
必要な事例 |
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備考 |
・合筆登記の場合は、現地の測量は行いませんので、図面等の成果はありません。
・納期は申請までの日数になります。申請後、7日~10日程度で登記完了となります。
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土地地目変更登記
登記簿上の土地の地目を変更する為の登記になります。駐車場だった土地に自宅を新築した場合や、農地だった土地に自宅を新築した場合には、それぞれ「宅地」への地目変更が必要となります。ぜひご相談ください。
作業の流れ |
- 資料調査
法務局にて対象土地の資料調査を行います。
- 現地調査
地目の確認の為に現地を調査します。
- 登記申請
登記申請書・図面・その他書類を作成し、登記の申請を行います。
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納期 |
5日~7日 |
対応地域 |
東京都、神奈川県、横浜、埼玉県、千葉県 |
必要な事例 |
新築工事等により土地の地目が変更になった時
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備考 |
・地目変更登記の場合は、現地の測量は行いませんので、図面等の成果はありません。
・納期は申請までの日数になります。申請後、7日~10日程度で登記完了となります。
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土地地積更正登記
登記簿上の土地の面積と実測面積が異なっている場合に、登記簿上の面積を変更する為の登記になります。登記の申請には確定測量が必要な為、併せてぜひご相談ください。
作業の流れ |
- 資料調査
役所・法務局にて既存の境界を確定するための資料調査を行います。
- 現地調査
現地において境界を確定するための基礎測量を行います。
- 境界の確定
(1)・(2)の成果を照合し、境界を確定します。
現地において境界が無くなっている場合は仮標識を設置します。
- 境界の確認立会
隣接所有者、道路管理者と(3)で確定した境界を確認します。
- 境界標識の埋設
(2)で設置した仮標識の箇所にコンクリート杭等を設置します。
- 境界確認書の作成
隣地所有者、道路管理者と取り交わす境界確認書を作成します。
- 境界確認書の取付け
当事務所にて隣接所有者、道路管理者より確認書を取付けます。
- 登記申請
登記申請書・図面・その他書類を作成し、登記の申請を行います。
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対応地域 |
東京都、神奈川県、横浜、埼玉県、千葉県 |
必要な事例 |
- 実測した面積が登記簿上の面積と異なる場合に申請する登記です。
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